精神障害者保健福祉手帳を取得することで、税制上の優遇措置が受けられます。
今回は控除される税の種類と金額をお伝えします。
手帳の申請方法は以下の記事をご覧ください。
筆者は双極性障害の診断を受けており、精神障害者保健福祉手帳2級、障害基礎年金2級を受給しています。
実際の精神障害者保健福祉手帳に記載されている内容をご紹介します。
精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の税金控除
所得税・住民税・利子等・相続税・贈与税・自動車税が控除されます。
それぞれの控除金額は以下の通りです。
所得税の障害者控除等
本人、または扶養者の課税所得金額から以下の額を控除します。
2級・3級・・・27万円
1級・・・40万円
同居の1級の方の特別障害者控除の加算・・・35万円
住民税の障害者控除及び減免
本人、または扶養者の課税所得金額から以下の額を控除します。
2級・3級・・・26万円
1級・・・30万円
同居の1級の方の特別障害者控除の加算・・・23万円
※前年の合計所得金額が125万円以下の場合は住民税は課税されません。
本人の等級が1級で、前年の合計所得金額が基準額以下の場合は、本人の住民税が軽減または免除されます。
利子等の非課税
・元本が350万円までの預貯金
・額面が350万円までの公債
の利子に課税されません。
※障害の等級による違いはありません。
相続税の障害者控除
法定相続人である障害者の相続税額から以下により算出した額を控除します。
2級・3級・・・(85歳に達するまでの年数)×10万円
1級・・・(85歳に達するまでの年数)×20万円
贈与税の非課税
手帳所得者の生活費、医療費としてその運用益を提供する信託契約の形で個人から贈与された信託金額などが手帳の等級に応じて下記の金額まで非課税となります。
2級・3級・・・3000万円まで
1級・・・6000万円まで
自動車税・軽自動車税および自動車取得税の減免
以下の場合に軽減免除されます。(車両1台に限る。)
①手帳の等級が1級の方本人が所有し専ら本人が運転する場合
②手帳の等級が1級の方本人や本人と生計を同じくする者が所有し運転する場合
または障害者のみで構成される世帯の車を常時介護するものが運転する場合で、専ら当該障害者の通院・通学などのために使用する場合
精神障害者保健福祉手帳の税金控除まとめ
本記事は厚生労働省HPと実際の障害者手帳の内容をもとに作成しました。
障害により経済的に不安定になることがあるので、控除があるのは大変助かりますよね。
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] […]